〜「思いやり・ゆずり合い」の運転を〜
◆本日から、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律」が施行されます。
これにより、危険運転致死傷罪の対象となる行為に、車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為等が追加されました。
★車を運転する際は、「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って、十分な車間距離を保つとともに、不必要な急ブレーキや無理な進路変更はやめましょう。
★ドライブレコーダーは、運転行為が記録されることから、妨害運転等の抑止に有効です。

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〜茨城県警察本部〜