【令和6年11月1日 自転車に関する道路交通法の改正】


自転車運転中のながらスマホや酒気帯び運転の罰則が強化されました。

●運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。

●酒気帯び運転及びほう助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

ながらスマホや酒気帯び運転は、交通事故の原因となり、大変危険です。
交通ルールを守り、安全運転に努めましょう。

茨城県警察本部

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