◆県内では放し飼いの犬が人に咬み付く事案が発生しております。
◆犬を放し飼いにする行為は「茨城県動物の愛護及び管理に関する条例」により30万円以下の罰金が科されることがあります。
◆犬を飼う場合は、柵やおりなどの中で飼ったり、リードや鎖でつないだりして逃げ出さないようにしましょう。
◆犬の放し飼いは周りの皆さんの迷惑になります。放し飼いは絶対にやめましょう。

■添付ファイル
https://www01.mailio.jp/police-ibaraki/attachment/fd2841e63e9843b795fe47238d59d778/20231107134652/ce42917adbdfbc468ad487ae389a00cb07ddf0c2

茨城県警察本部

このメールは、配信専用のアドレスで配信されています。
このメールに返信されても、返信内容の確認およびご返答ができません。あらかじめご了承ください。
メール配信停止は、login@mail1.police.pref.ibaraki.jp 宛に空メールを送信して、マイページにてトピックの購読を解除するか、退会手続きをお願いします。