☆★《結城警察署ニュース ★☆
《野焼きは犯罪です!》
◆ドラム缶やブロック積みでの焼却、地面に穴を掘っての焼却等の屋外でごみ(廃棄物)を焼却する、いわゆる野焼きは、一部の例外を除いて法律で禁止されています。
◆野焼きによる煙、悪臭などは周辺住民への迷惑をかけるだけではなく、火災の原因にもなります。
◆違法な野外焼却を発見した際は、110番又は結城警察署(0296−33−0110)に連絡してください。
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〜茨城県結城警察署〜