◆11月6日,下妻市内で放し飼いの犬が人に咬み付く事案が発生しました。

◆犬を放し飼いにする行為は「茨城県動物の愛護及び管理に関する条例」により30万円以下の罰金に科されることがあります。

◆犬を飼う場合は,柵やおり等の中で飼ったり,リードや鎖でつないで逃げ出さないようにしましょう。

◆犬の放し飼いは周りの皆さんに迷惑になります。放し飼いは絶対にやめましょう。

■添付ファイル
https://www01.mailio.jp/police-ibaraki/attachment/a52186708ed748f7b09f24266f07fbf8/20231107131834/59869b04496e379ce3306e148afb65513b0fc672

下妻警察署

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