◎暴力団排除啓発動画 YouTubeで検索!
【茨城県警察 暴力団排除啓発動画 神様お願いです。】

●暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴対法)第16条第1項では、指定暴力団員が、少年(20歳未満の者をいう)に対して、指定暴力団等に加入することを強要したり,勧誘してはならないと定め禁止しています。

●家族の力だけで少年を暴力団から引き離し、暴力団への加入を止めることは容易ではありません。

●お困りの方は、決して一人で悩まずにお気軽にご相談下さい。

●ご相談窓口
下妻警察署 刑事課
0296-43-0110

茨城県下妻警察署

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