《愛護動物を捨てることは犯罪です。》
犬,猫などの愛護動物を遺棄(捨てる)することは「動物の愛護及び管理に関する法律」に違反します。
罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と規定されています。
もし,どうしても飼えなくなった場合は,新たな飼い主を探すことも飼い主の責任です。
引き取ってくれる人を探しましょう。
親類や知人だけではなく,SNSなどで探す方法もあります。
最後まで責任を持ちましょう。
●お住まいの地域の治安情勢を知りましょう!
茨城県警察では防犯アプリ【いばらきポリス】で,お住まいの地域の犯罪発生状況や不審者情報などをお知らせしています。お住まいの地域の治安情勢を知り,共に犯罪被害のない安全安心な街を目指しましょう。
■添付ファイル
https://www01.mailio.jp/police-ibaraki/attachment/5d9f671edfa24544ba14261d17575c01/20231030120046/c13f254444bed8ae09d4251572f37408caa9cc3b
行方警察署
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