◆県内では放し飼いの犬が人に咬み付く事案が発生しております。
◆犬を放し飼いにする行為は「茨城県動物の愛護及び管理に関する条例」により30万円以下の罰金が科されることがあります。
◆犬を飼う場合は、柵やおりなどの中で飼ったり、リードや鎖でつないだりして逃げ出さないようにしましょう。
◆犬の放し飼いは周りの皆さんの迷惑になります。放し飼いは絶対にやめましょう。
■添付ファイル
https://www01.mailio.jp/police-ibaraki/attachment/fd2841e63e9843b795fe47238d59d778/20231107134656/6a97e3417352d256a760ea32d65bb988f0ed1b5e
茨城県警察本部
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