【若者を狙う悪質商法にご注意を!】 ●明日4月1日の民法改正により、成年年齢が引き下げられ、18歳、19歳の方も自分の意思で契約を結ぶことが可能となり、成人としての責任も負うことになります。 ●今後、若者を対象とした ・副業・情報商材やマルチ商法 などのもうけ話 ・エステや美容医療 ・化粧品などの定期購入 ・消費者金融からの借入れ に関するトラブルが懸念されます。 ●契約の際は ・軽い気持ちで契約しない ・うまい話に飛びつかない ・ネット情報に流されない ・急かす者は相手にしない ・借金してまで契約しない を心がけ、悪質商法被害に遭わないようにしましょう。
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〜茨城県警察本部〜
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