【若者を狙う悪質商法にご注意を!】 ●明日4月1日の民法改正により、成年年齢が引き下げられ、18歳、19歳の方も自分の意思で契約を結ぶことが可能となり、成人としての責任も負うことになります。 ●今後、若者を対象とした  ・副業・情報商材やマルチ商法  などのもうけ話  ・エステや美容医療  ・化粧品などの定期購入  ・消費者金融からの借入れ に関するトラブルが懸念されます。 ●契約の際は  ・軽い気持ちで契約しない  ・うまい話に飛びつかない  ・ネット情報に流されない  ・急かす者は相手にしない  ・借金してまで契約しない を心がけ、悪質商法被害に遭わないようにしましょう。
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〜茨城県警察本部〜