《電動キックボードについて》 いわゆる「電動キックボード」の多くは、道路交通法上の原動機付自転車に該当します。道路を走行する場合には、交通ルールを守らなければなりません。 ■運転免許が必要。 ■ヘルメットをかぶる。 ■事故を起こしたときには警察官へ報告するなどの措置を取る。 ■車道を走行する。 ■道路の左側に寄る。 ■信号に従う。 ■歩行者の通行を妨げない。 そのほか、飲酒運転の禁止、指定場所での一時停止、携帯電話用装置の使用禁止などがあります。 ※詳しくは、県警ウェブサイトを確認してください。 www.pref.ibaraki.jp/kenkei/a02_traffic/jikoboushi/kickboard.html ============================ 登録内容の変更や退会をされたい場合は下記URLへログインして変更または退会処理を行なってください。 mail1.police.pref.ibaraki.jp/mypage/login/jNjNaojLNh
〜茨城県警察本部〜