【若者を狙う悪質商法にご注意を!】
●明日4月1日の民法改正により、成年年齢が引き下げられ、18歳、19歳の方も自分の意思で契約を結ぶことが可能となり、成人としての責任も負うことになります。
●今後、若者を対象とした
 ・副業・情報商材やマルチ商法
 などのもうけ話
 ・エステや美容医療
 ・化粧品などの定期購入
 ・消費者金融からの借入れ
に関するトラブルが懸念されます。
●契約の際は
 ・軽い気持ちで契約しない
 ・うまい話に飛びつかない
 ・ネット情報に流されない
 ・急かす者は相手にしない
 ・借金してまで契約しない
を心がけ、悪質商法被害に遭わないようにしましょう。

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〜茨城県警察本部〜