【自転車に関する道路交通法の改正について】

令和6年11月1日から自転車運転中のながらスマホや、酒気帯び運転に新しく罰則が整備されます。

●運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画像を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。

●酒気帯び運転及びほう助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

ながらスマホや酒気帯び運転は、交通事故の原因となり、大変危険です。
交通ルールを守り、安全運転に努めましょう。

茨城県警察本部

このメールは、配信専用のアドレスで配信されています。
このメールに返信されても、返信内容の確認およびご返答ができません。あらかじめご了承ください。
メール配信停止は、login@mail1.police.pref.ibaraki.jp 宛に空メールを送信して、マイページにてトピックの購読を解除するか、退会手続きをお願いします。