ひばりくん防犯メール【県警からのお知らせ】

《電動キックボードについて》
いわゆる「電動キックボード」の多くは、道路交通法上の原動機付自転車に該当します。道路を走行する場合には、交通ルールを守らなければなりません。
■運転免許が必要。
■ヘルメットをかぶる。
■事故を起こしたときには警察官へ報告するなどの措置を取る。
■車道を走行する。
■道路の左側に寄る。
■信号に従う。
■歩行者の通行を妨げない。
そのほか、飲酒運転の禁止、指定場所での一時停止、携帯電話用装置の使用禁止などがあります。
※詳しくは、県警ウェブサイトを確認してください。
https://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/a02_traffic/jikoboushi/kickboard.html
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https://mail1.police.pref.ibaraki.jp/mypage/login/jNjNaojLNh

〜茨城県警察本部〜